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交通事故の医療費はどうなるのか
交通事故の医療費は、損害保険会社が負担する場合は
「自由診療」となります。
自由診療は、自由に治療費が決められる診療なので
健康保険の場合と比較して2〜3倍になることもあります。

加害者が任意保険に加入していない場合は
自賠責保険だけなので傷害の場合120万が限度額です。
※自動車の保険には、必ず加入しなければならない
自賠責保険(強制保険)と自賠責保険の不足分をカバーする
任意保険とがあります。

@加害者が任意保険に加入していなくて自賠責保険のみ
 加入の時
A被害者にも自己の過失がある時
B治療・入院が長引きそうな時 
@ABの時は健康保険を利用するほうがよいと思います。
交通事故でも、健康保険が使えるようになっています。
その時は「第3者の行為による傷病届」が必要となります。
よく分からない場合は、かかりつけの病院で相談してみると
よいでしょう。

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